toujinomichiの日記

酒造りの四方山話

酒税

酒造りの歴史は神代の昔から語られているが,日本での酒税は酒造りに必要な酒麹売業者に課税したことが始まりらしい。

平安時代朝廷でも酒を製造していたらしいが課税はしてなかったようです。

鎌倉時代武家社会では酒を飲んで堕落することを嫌い課税することは公式に酒を認めることになるため鎌倉幕府は課税をしなかったのでした。

室町時代になると幕府は、造り酒屋に目をつけました。当時、最大の産業であった酒造業は莫大な利益を上げていたと言われているため軍事費の捻出のため足利義光により課税された。

江戸時代にはもっと複雑になり、免許税、造石税、営業税が導入されますが、飢饉の年等たびたび酒の減醸令が発布され、農民の一揆を抑えていたのでしょう。

明治時代に入り、明治8年に酒造営業税、酒精請売営業税、さらに醸石税が課されました。明治11年には醸石税から造石税と変更され、一石(180L)当たり清酒は一円、焼酎は1.5円でした。

さらに明治13年には酒造免許税と酒造造石税の二つになりまとまり、醸造酒、蒸留酒味醂の区分ができました。

その後も明治政府は、当時最大の産業である酒造業への課税を強化します。課税率は明治6年には1.5%だったものが明治24年には30%を超え、日清戦争日露戦争のあった明治27年から明治38年には国税の30~40%を酒税が占めるようになります。

その後は他の産業にも課税され、現在では3%足らずとなっております。

ちなみに昭和18年より施行された級別制度では1.8L当たり特級で¥1027、一級で¥503、二級で¥194となり中味に関係なく課税されていたことが分かります。

その後平成4年になるとアルコール度数で課税されるようになりました。13%で1.8L当たり¥219、18%で1.8L当たり¥298となります。

平成18年より現在までは一律1.8L当たり¥216となっております。一升瓶で1000円の小売りなら、消費税80円と合わせて296円が税金になりますね。